日本学校教育相談学会 大阪府支部会則
{名称および事務局}
第1条 本会は日本学校教育相談学会大阪府支部と称する。
第2条 本会の事務局は理事会で決定した宅に置く。
第3条 本会は学校教育相談の実践を通して研究・研修等を行い、会員相互の資質の向上
と、学校教育相談の普及・充実を図る。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究大会の開催
2.研究・研修の推進
3.認定「学校カウンセラー」資格者の推薦
4.その他、本会の目的を達成するため必要な事業
{会員}
第5条 本会の会員は、正会員・名誉会員および賛助会員とする。
1.正会員は次の者とする。
①本部会則の新入会に必要な基準を満たし、本部の承認を得た者
②所定の会費を納入した者
③特に、本会理事会が推薦し本部の承認を得た者
2.名誉会員(顧問)は、本会の運営・または学校教育相談の普及・充実に
顕緒な功績があったもので、理事長が推挙し理事会が承認した者とする。
3.賛助会員は本会の事業に財政的な援助をした者で、理事会が承認した者とする。
{役員}
第6条 本会の事業を運営するため、次の役員を置く。
1.顧問 若干名
2.理事長 1名(必要に応じて副理事長をおくことができる。)
3.理事 若干名(支部が推薦し本部が承認した者。)
4.事務局長 1名(必要に応じて事務局次長・事務局員をおくことができる。)
5.会計監査 2名以内
第7条 顧問は、名誉会員とし総会・役員会に出席し意見を述べることができる。また、理事長の諮問に応じて助言することができる。
第8条 理事長は、本会を代表し会務を総括する。理事長は、理事の中から推挙し総会に報告する。
第9条 副理事長は、理事長を補佐し会務に当たる。副理事長は、理事の中から推挙し総会に報告する。
第10条 理事は、理事会を構成し、本会の会務を分掌し、企画・立案・運営等を行う。
第11条 事務局長は、会務を執行する。事務局次長は、事務局長を補佐し会務に当たる。
第12条 事務局次長および事務局員は、会員の中から理事長が推挙し理事会の承認を得る。
第13条 監査は、本会の事業並びに会計を監査する。監査は理事長が推挙し理事会の承認を得て総会に報告する。
第14条 理事の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。
{会議}
第15条 理事会は、必要に応じ理事長が招集・開催し、会務を企画・立案する。
第16条 総会は、通常毎年1回開催し、理事会より事業案(事業報告)ならびに予算案(会
計報告)の提案を受け議決する。臨時総会は必要に応じて理事長が招集・開催す
る。
第17条 理事会ならびに総会の議決は、出席者の過半数の賛成で決定する。
ただし、会則変更は出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
{会計}
第18条 本会の経費は、本部の還付金・補助金や寄付金等をもって当てる。
第19条 正会員は、毎年3月末までに次年度の会費を本部に納入するものとする。ただし名誉会員からは会費を徴収しない。
第20条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
{委員会}
第21条 本会の目的を達成するために、研修委員会を置く。
なお、必要に応じて、理事会の議を経て、他の委員会を置くことができる。
研修委員会の委員長は、理事の中から推挙し総会に報告する。
研修委員会の委員は、委員長が候補者を決め、理事会で承認する。
委員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
{細則}
第22条 本会の会務運営上、必要な事項について細則を設けることができる。
(細則1)「理事の資格」
正会員であって、児童生徒の相談専門機関等に3年以上勤務(内地留学なども可)した者や、幼稚園や学校等で主に教育相談を3年以上担当した者で、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学等のいずれかに勤務し、その経験年数の和が10年以上の者。有資格者の中から、理事会が理事候補者を本部に推挙する。
(附則2)
1.本会会則は、平成3年6月8日より施行する。
2.会則の改正、平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成3年11月13日
以上